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長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について

クリニックからのお知らせ

『長期収載品の選定療養』とは、令和6年の診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度のことです。
 ※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

令和6年10月1日から患者さんのご希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、その差額の4分の1を、患者さんにご負担していただく仕組みです。

【対象となる医薬品】

  • 外来の院内処方・院外処方。
  • 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。

【対象外になる場合】

  • 医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合。
  • 後発医薬品の提供が困難な場合。

【自己負担額について】

  • 長期収載品の価格と後発医薬品の価格との差額の4分の1。
  • ※別途消費税も必要になります。

詳細は厚生労働省のホームページにてご確認ください。

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